出産という大仕事を成し遂げる(成し遂げた)妊産婦の働き方については、労働時間制限や休業も認められています。
どんなものがあるのか、これから出産する、最近出産したという方には是非読んでいただきたいです。
産前産後休業
産前休業
産前6週間(多胎妊娠は14週間)のこと。
本人の請求により休業できます。
休業開始日は出産予定日を基準としますが、遅く開始 (6週間より短く) することも可能です。
実際の出産日によって産前休業期間は6週間より長くなったり短くなったりします。
産後休業
産後8週間のこと。
法律上当然に休業になります。
出産当日は産前6週間に含まれるので、実際の出産日翌日から開始になります。
※産後8週間は働くことはできませんが、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた場合は働くことができます。(労働基準法65条2項より)
軽易な業務への転換
妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換してもらえます。(労働基準法65条3項より)
※妊娠中の女性(妊婦)が対象となります。産後1年未満の産婦は対象外です。
監理監督者等の方も対象となります。
労働時間等の制限
妊産婦が請求した場合、以下の内容は制限されます。
※監理監督者等である妊産婦は、変形労働時間と時間外・休日労働の制限については対象外となります。深夜業は本人からの請求があれば制限がをつけられます。
変形労働時間
1週間及び1日の法廷労働時間を超えて労働できません。
時間外・休日労働
非常災害時、公務の場合及び36協定の締結・届出が行われている場合でも、時間外・休日労働は禁止されます。
深夜業
深夜業は禁止されます。
育児時間
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分その生児を育てるための時間を請求できます。(労働基準法67条より)
※授乳その他の世話をするための時間を、休憩時間とは別に確保できるようにするためです。
※女性のみが対象で、男性は対象外です。
生理休暇
生理のため就業が難しい場合は請求により休暇を取得することは可能です。
※ただし、その休暇を有給とするか無給とするかは会社に規定によります。
まとめ
妊産婦の方ご自身から請求しなければ適応されないことが殆どなので、希望する場合は後々揉めないためにも前もってしっかり会社側に話しておくとよいでしょう。