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遺族厚生年金の受給概要

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厚生年金

遺族厚生年金は、死亡した被保険者等の遺族の所得を補償するための年金です。
死亡した者とその遺族がそれぞれ一定の要件を満たした場合、遺族に対して支給されます。

 

♦この記事を読んでわかる事
遺族厚生年金の
・支給要件
・遺族の範囲、受給順位
・金額
・失権、支給停止

     

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    支給要件

    死亡した者の範囲

    【短期要件】
    被保険者が死亡したとき

    ②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する前に死亡したとき

    ③障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

    【長期要件】

    ④老齢厚生年金の受給権者又は保険料納付済期間保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき

    ※老齢厚生年金の受給権者は保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上の者に限る

     

    ●死亡した者の保険料納付要件

    上記①、②いずれかの要件に該当する場合は死亡した者が保険料納付要件を満たす必要があります

    【原則】

    死亡日の属する月の前々月まで国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること

    【特例】

    令和8年4月1日前に死亡した者の死亡について、当該死亡日の属する前々月までの1年間のうちに保険料納付期間及び保険料免除期間以外の国民年金被保険者期間(未納期間)がないこと

    ただし、死亡日において65歳以上の者にはこの特例は適用しない

     

     

     

    遺族の範囲、受給順位

     

    ●遺族の範囲

    被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母
    兄妹姉妹は含まれません

     

    【年齢要件】

    妻】
    年齢要件なし


    夫、父母、祖父母】
    55歳以上であること
    ただし原則として60歳に達するまでは支給が停止されます

    【子、孫】
    18歳の達する日以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ
    現に婚姻をしていないこと

     

    ●受給順位

    第1順位・・・配偶者と子

    第2順位・・・父母

    第3順位・・・孫

    第4順位・・・祖父母

     

    金額

    死亡した被保険者等の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の計算の規定の例により計算した額(報酬比例の年金額)の4分の3に相当する額

     

    ●65歳以上の配偶者に対する年金額

    老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額は、次の原則額特例額のうちいずれか多い額となります

     

    【原則額】
    死亡した被保険者等の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の計算の規定の例により計算した額(報酬比例の年金額)の4分の3に相当する額

     

    【特例額】
    原則額✕3分の2+老齢厚生年金の額✕2分の1

     

    失権、支給停止

    ●失権

    【すべての受給権者に共通】
    ①死亡したとき
    婚姻をしたとき
    ③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
    ④離縁によって死亡した被保険者等との親族関係が終了したとき

     

    【子、孫に特有】
    18歳年度末が終了したとき(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く)
    ⑥障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態がやんだとき(18歳年度末、までの間にあるときを除く)
    20歳に達したとき

     

    【父母、孫、祖父母に特有】
    ⑧被保険者等の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
    ※先順位の遺族(出生した子)が受給権を取得するため

     

    【30歳未満の妻に特有】
    ⑨次のア、イの日から起算して5年を経過したとき
    ア、子のいない妻・・・遺族厚生年金mp受給権を取得した日
    イ、30歳の到達する日前に国民年金の遺族基礎年金の受給権が消滅した妻・・・当該受給権が消滅した日

     

    ●支給停止

    【共通の支給停止】
    被保険者等の死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間その支給が停止される

     

    【子と配偶者に特有の支給停止】
    ①子:配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される
    ②配偶者:配偶者が国民年金の遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が遺族基礎年金の受給権を有するときはその間その支給が停止される

     

    【夫、父母又は祖父母に特有の支給停止
    受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止される
    ※夫については、国民年金の遺族基礎年金の受給権を有するときは支給を停止されない

     

    【住所不明者に対する支給停止】
    配偶者又は子の所在が1年以上明らかでなく、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者が申請をしたとき

    受給権者が2人以上の場合に、受給権者の所在が1年以上明らかでなく、他の受給権者が申請をしたとき

    ※停止の時期は、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給を停止する

     

    【65歳以上の受給権者に特有の支給停止】
    遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される(加給年金額を除く)

     

    まとめ

    遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった方が満たす要件受給者が満たす要件などたくさんの要件を満たす必要があります。

    実際この記事に書いた以上に細かい内容となっていますので、まずは取り掛かりの入り口として参考にしていただければと思います。

     

    最後まで読んでいただきありがとうございました(*^-^*)

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