知らないと損!日雇い労働者が失業中に受け取れる雇用保険【日雇労働求職者給付金】とは? | kawmyのブログ

知らないと損!日雇い労働者が失業中に受け取れる雇用保険【日雇労働求職者給付金】とは?

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日雇労働者

 日雇労働者が受け取ることができる雇用保険の給付金です。


 日雇労働被保険者(日雇労働者で労働保険料である印紙保険料を納めている人)は、失業している日について支給要件を満たせば日雇労働求職者給付金を受け取ることができます。 


 収入が安定していないとか生活費が不十分ならなおさら、使える制度や給付金は面倒臭がらずに手続きをして受け取りましょう。

また、このような制度は待っていても役所や機関から連絡が来たり誰かが教えてくれるものでもありません。給付金を受け取ることができるかどうか、自分自身で確認していきましょう。

 現段階で支給要件を満たしていなくても、今後失業中に受給できるように働き方を意識するための参考になると思います。

 

日雇労働求職者給付金

 日雇労働被保険者で失業中であること。
 支給形態は普通給付特例給付の2種類があります。

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普通給付

 該当する人・・・日々仕事に就いたり就かなかったり(就けなかったり)を繰り返す人

支給要件

 失業の日が含まれる月の前2ヵ月間に印紙保険料が合計26日分以上納付されている場合に支給されます。(失業の日が含まれる月が4月なら、2月・3月に26日分以上納付されていること)

支給日数

 失業の認定を受けた日について、その前2ヵ月間の印紙保険料の納付状況により以下の日数を限度に支給されます。

 納付された印紙保険料・・・支給限度日数  
 26日分~31日分・・・・・・13日分
 32日分~35日分・・・・・・14日分
 36日分~39日分・・・・・・15日分
 40日分~43日分・・・・・・16日分
 44日分以上・・・・・・・・17日分

支給額

 日額は次の3種類があり、印紙保険料の納付状況に応じていずれかの額が支給されます。

 ●第1級給付金 7,500円
 失業日の2ヵ月前に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が24日分以上であるとき。


 ●第2級給付金 6,200円
 a)前2ヵ月に納付された印紙保険料のうち第1級及び第2級印紙保険料が24日分以上であるとき。


 b)前2ヵ月に納付された印紙保険料を第1級、第2級、第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。


 ●第3級給付金 4,100円
 第1級、第2級どちらにも該当しないとき。

※各等級の印紙保険料の納付額は、後述の『印紙保険料の額』でご確認ください。

手続き

 給付金の失業の認定は、ハローワークにおいて日々その日について行われます。

失業の認定】
 所定の時刻までに失業認定を受けようとする人が選択するハローワークへ行き、日雇労働被保険者手帳を提出して求職の申し込みをしなければなりません。

普通給付の支給】
 失業認定が行われると、ハローワークよりその日にその日の分が支給されます。

特例給付

該当する人・・・一定期間仕事に就いたあと仕事についていない期間が続く人

支給要件

 次のいずれにも該当する人
 申し出は継続する6ヵ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以降4ヵ月の期間(受給期間)内に行わなければなりません。

 a)基礎期間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付   されていること。


 b)基礎期間のうち、最後の5か月間に普通給付または特例給付の支給を受けていないこと。


 c)基礎期間の最後の月の翌月以降2ヵ月間に普通給付の支給を受けていないこと。

支給日数

 受給期間内の失業している日(失業の認定を受けた日)について、通算して60日分を限度として支給されます。

支給額

 ●第1級給付金 7,500円
 基礎期間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が72日分以上であるとき。


 ●第2級給付金 6,200円
 a)基礎期間に納付された印紙保険料のうち第1級及び第2級印紙保険料が72日分以上であるとき。


 b)基礎期間に納付された印紙保険料を第1級、第2級、第3級の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。


 ●第3級給付金 4,100円
 第1級、第2級どちらにも該当しないとき。

手続き

 管轄のハローワークにおいて4週間に1回ずつ行われる。
※管轄のハローワークとは、住んでいる場所や地域によって決められています。

失業の認定】
 管轄のハローワークへ行き日雇労働被保険者手帳を提出して、求職の申し込みをしなければなりません。

特例給付の支給】
 ハローワークより失業認定が行われた日に失業の認定を受けた日分が支給されます。

印紙保険料の額

印紙等級と納めた日数により、給付金の等級が決定します。
印紙保険料の納付は事業主と日雇労働被保険者の折半です。

印紙等級 第1級
賃金日額 11,300円以上
印紙保険料 176円
被保険者負担分 88円

印紙等級 第2級
賃金日額 8,200円以上~11,300円未満
印紙保険料 146円
被保険者負担分 73円

印紙等級 第3級
賃金日額 8,200円未満
印紙保険料 96円
被保険者負担分 48円

まとめ

 日雇特例被保険者として印紙保険料を納付している日雇労働者が失業したとき、支給要件を満たしていれば日雇労働求職者給付金を受給することができます。
 細かい決まりはまだまだたくさんありますが、このブログが給付金受給のきっかけになれば嬉しいです。

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