【傷病手当金】日雇い労働者がケガや病気で働けなくなったら申請

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日雇労働者もケガや病気で働けなくなった時、要件を満たせば傷病手当金を申請することができます。

※ただし給付を受けるためには、下記①、②の要件保険料を納付していることが前提です。

①給付を必要とする日の月の前の2ヵ月間に、合計26日以上または、前6ヵ月間に合計78日分以上保険料が納付されていること。

②出産日の月の前4ヵ月間に合計26日分以上の保険料が納付されていること。

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要件

日雇労働者の要件は一般の被保険者のとは少しことなります。

①療養の給付を受けていること
 療養の給付とは病気やケガの治療のために、診察や薬の支給など医療サービスを受けること。

②療養のために働くことができないこと

③継続した3日間の待機期間が経過していること
 

支給期間

支給開始日から6ヵ月を限度として支給されます。

※結核性疾病の場合は1年6ヵ月を限度とします。

1日あたりの支給額

そのケガや病気で初めて治療等を受けた日の属する月の前2ヵ月(例1)、または6ヵ月間(例2)のうち、各月ごとの標準賃金日額(※下記表)の合算のうち最大となる月の合算額の45分の1に相当する金額が1日につき支給されます。

例1)初診日(6/27)が属する月(6月)の前2ヵ月間(4・5月)に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合

4月、5月に保険料が納付された日の標準賃金日額を4月と5月それぞれ月ごとに合計し、合計額が大きい月の金額の45分の1に相当する金額

例2)初診日(7/2)が属する月(7月)の前6ヵ月間に通算して78日分以上保険料が納付されている場合

6ヵ月間(1月~6月)において保険料が納付された日の標準賃金日額を各月ごと計算し、合計額が一番多かった月の45分の1に相当する金額

※例1、例2どちらにも当てはまる場合は、どちらか高い金額になります。
※保険料が納付された日とは、手帳に印紙保険料を貼り納めた日のことです。

標準賃金日額表

標準賃金日額は日雇労働者(日雇特例被保険者)の賃金日額を標準賃金日額等級表にあてはめ決定されます。標準賃金日額は11等級に区分されています。

 等級 標準賃金日額   賃金日額     
13000円3,500円未満
24,400円3,500円以上 5,000円未満
35,750円5,000円以上 6,500円未満
47,250円6,500円以上 8,000円未満
58,750円8,000円以上 9,500円未満
610,750円9,500円以上 12,000円未満
713,250円12,000円以上 14,500円未満
815,750円14,500円以上 17,000円未満
918,250円17,000円以上 19,500円未満
1021,250円19,500円以上 23,000円未満
1124,750円23,000円以上

まとめ

日雇労働者の傷病手当金は6ヵ月を限度と一般の被保険者より期間が短いですが、いざ働けなくなったとき受給できるととても助かるので、なるべく要件を満たせるような働き方をすることをお勧めします。

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