日雇労働被保険者の労働保険料の納め方についての内容です。
労働保険料を支払う(印紙保険料により納める)ことによって、日雇労働者が失業した場合 、給付要件を満たせば 日雇労働求職者給付金を受給できるようになります。
納付方法
保険料は賃金が支払われる都度、支給される賃金から引かれています。
本人が直接支払いの手続きをすることはありませんが、日雇労働被保険者手帳の申請は自分で行う必要があります。
事業主が賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印します。
日雇労働被保険者手帳の取得の仕方
いつ・・・日雇労働被保険者の要件に該当してから5日以内
誰が・・・日雇労働者本人
どのように・・・日雇労働被保険者資格取得届を提出
印紙保険料とは
日雇労働被保険者の労働保険料です。
保険料は日雇労働被保険者と事業主が折半します。
印紙保険料の額
保険料は3等級に区分されています。
賃金日額により負担する金額が変わります。
等級 | 賃金日額 | 印紙保険料 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 |
第1級 | 11300円以上 | 176円 | 88円 | 88円 |
第2級 | 8200円以上 11300円未満 | 146円 | 73円 | 73円 |
第3級 | 8200円未満 | 96円 | 48円 | 48円 |
まとめ
印紙は事業主が用意し、賃金を支払う都度手帳に貼り付けますので、日雇労働者が行うことは日雇労働被保険者手帳を用意し事業主に提出して印紙を貼ってもらうことです。
※日雇労働者の健康保険料については、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼付し保険料を納付します。