日雇労働者の方も雇用保険の資格を取得することができます。
日雇労働者本人が、ハローワークで申請して手帳をもらいます。
資格取得していれば失業した際に要件を満たしていることで、日雇労働求職者給付金を受給することができます。
今回は、日雇労働者の方が雇用保険の資格を取得するまでを書いていきます。
日雇労働者とは
日雇労働者とは、『日々雇用される人』、『30日以内の期間を定めて雇用される人』のいずれかに該当する方です。
日雇労働被保険者の届出をする
まずは、日雇労働被保険者になったことの届出をします。
日雇労働被保険者の要件(※1)に該当するに至った日から5日以内に、『日雇労働被保険者資格取得届』を日雇労働者本人が、ハローワークに提出します。
(※1)、日雇労働被保険者の要件とは
一定の地理条件を満たすこと。
- 適用区域(※2)に居住し、適用事業(※3)に雇用される者
- 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
- 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業所であって、厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
(※2)、適用区域とは、『東京23区』『ハローワークがある市町村』『厚生労働大臣が指定する区域』のこと
(※3)、適用事業所とは、労働者を1人でも使用している事業所です。
日雇労働者に該当しない人
①前2ヵ月の各月において、18日以上同じ事業主の適用事業所に雇用された者
②同じ事業主の適用事業所に継続して31日以上雇用された者
日雇労働被保険者の資格継続の認可を受けた者を除いて、上記①②の者は日雇労働者とされません。
日雇労働被保険者資格継続の認可の申請は、ハローワークに申請書を提出します。
日雇労働被保険者手帳の交付
日雇労働被保険者資格取得届をハローワークに提出すると、日雇労働被保険者手帳を交付されます。
日雇労働被保険者手帳の使い方については、こちらをご覧ください。
まとめ
日雇労働者の方が雇用保険の資格を取得するためには、日雇労働被保険者の要件に該当するに至った日から5日以内に、『日雇労働被保険者資格取得届』を自身で提出し、日雇労働被保険者手帳をもらいます。
手帳は事業主に渡し、印紙保険料を貼ってもらいます。
手帳は日雇労働者自らが申請をしなければ、雇用保険の資格取得はできません。
自身が日雇労働者の要件に該当するかを確認して、該当する場合は面倒臭がらずに手帳を申請し、失業したときのために備えておいた方がいいでしょう。