日雇労働者は適用事業所に使用されていても、一般の被保険者ではなく日雇特例被保険者となります。
日雇労働者とは
健康保険法で日雇労働者は、以下に該当する人で日雇特例被保険者になります。
ただし、例外もあります。
臨時に使用される者
①日々雇い入れられる者
【例外】1ヵ月を超えて引き続き使用される場合は、2ヵ月目から一般被保険者となります。
②2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
【例外】所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、超えた日から一般被保険者となります。
③季節的業務に使用される者(プール等の監視員・年賀はがきの仕分けなど)
【例外】初めから継続して4ヵ月を超えて使用される場合は、初めから一般被保険者となります。
④臨時的事業の事業所に使用されるもの
【例外】初めから継続して6ヵ月を超えて使用される場合。
※雇用保険法での日雇労働者の定義は健康保険法と異なります。
日雇特例被保険者に該当しない者
後期高齢者医療の被保険者等
①75歳以上の者
②65歳以上75歳未満で障害認定を受けている者
次のいずれかに該当し厚生労働大臣の承認を受けた者
①適用事業所において、引き続く2ヵ月間に通算して26日以上使用される見込みがないことが明らかであるとき
②任意継続被保険者であるとき
③その他特別な理由があるとき
本業以外で臨時に使用される場合。学生が長期休暇で臨時に使用される場合、主婦等が内職などする場合
日雇特例被保険者手帳
申請
日雇特例被保険者となった日を含めて5日以内に年金事務所または役所で日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければなりません。
申請は日雇労働者本人が行います。すでに手帳を持っていて印紙を張り付ける余白がある場合は、改めて申請する必要はありません。
返納
印紙を張り付ける余白部分の期間において、日雇特例被保険者となる見込みがないことが明らかになった(就職等により一般被保険者になったなどの)時、日雇特例被保険者手帳は年金事務所または役所に返納しなければなりません。
交換
介護保険第2号被保険者に該当することになった時、または該当しなくなった時は直ちに年金事務所または役所に、手帳の交換の申請をしなければならない。
まとめ
日雇労働者は、印紙により保険料を納付し納付要件を満たした場合、保険給付を受けることができます。