日雇い労働者が受けられる保険給付

日雇い労働者が受けられる保険給付

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日雇い労働者の方は健康保険でどのような保険給付を受けられるのか紹介します。 

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保険給付を受けるための保険料納付要件

保険給付を受けるためには、当然日頃から保険料を納めておく必要があります。

(法129条2項 137条より)

【原則】
給付事由が発生日の属する月の①前2ヵ月間に通算26日分以上又は②前6ヵ月間に通算78日分以上の保険料が納付されていること。

【特例】出産の日の属する月の前4ヵ月間に通算26日以上の保険料が納付されていること。

 

受けられる保険給付

(法127条より)

  • 療養の給付等の支給
  • 傷病手当金の支給
  • 埋葬料の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • 出産手当金の支給
  • 家族療養費等の支給
  • 家族埋葬料の支給
  • 家族出産育児一時金の支給
  • 特別療養費の支給
  • 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

 

療養の給付

療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給。

【給付の範囲】一般の被保険者と同じ

【一部負担金の負担割合】一般の被保険者と同じ

※ただし、70歳以上の日雇特例被保険者の一部負担金の負担割合は一律100分の20です。

 

埋葬料・埋葬費

【埋葬料】
日雇特例被保険者が死亡した時、その者により生計を維持していた者であり、埋葬を行う者に対し支給されるもの。

発生日は日雇特例被保険者が死亡した日

【埋葬費】
埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合、埋葬を行った者に対して支給されるもの。

発生日は埋葬を行った日

 

日雇特例被保険者が死亡した場合、下記①~③に該当するときは埋葬料又は埋葬費が支給されます。

①保険料納付要件を満たしているとき

②死亡の際、療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、もしくは訪問看護療養費の支給を受けていた時

③療養の給付又は保険外併用療養費、療養費もしくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき

 

 支給額 

【埋葬料の額】一律5万円

【埋葬費の額】埋葬料の金額(5万円)の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額上限5万円

※埋葬に要した費用・・・霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬代、僧侶への謝礼等

 

支給手続き

申請書に日雇特例被保険者の死亡に関する証明書の写し、日雇特例被保険者と申請者の続柄が記載されたものを提出。

埋葬費の申請は埋葬を行った年月日、埋葬に要した費用の額を記載。

 

出産育児一時金

1日につき、出産の日の属する月の前4ヵ月間の保険料が納付された日に係る標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額が支給される。

その他は一般の被保険者と同様になります。

 

支給要件

日雇特例被保険者が出産した場合に支給

 

支給額

1児につき40万4000円支給。

産科医療補償制度に加入する病院等における在胎週数第22週以降の出産の場合、1児につき42万円

※現在ほぼ100%の分娩機関が産科医療補償制度に加入していることから、1児につき42万円支給されています。

 

出産手当金

支給要件

出産の日(出産の日が出産予定日後の時は出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの間、働いていない期間について支給される。

※出産日が出産予定日より遅れた場合は、遅れた日数分産前の支給期間が長くなります。

※傷病手当金の受給をしている方が出産した場合は、出産手当金が優先され傷病手当金は支給されません。傷病手当金の額が出産手当金の額を上回っている場合は、その差額が支給されます。

 

家族療養費等

日雇特例被保険者が扶養する家族の傷病、死亡、出産に関して、以下のような給付があります。

内容は一般の被保険者と同じです。

  • 家族療養費
  • 家族訪問看護療養費
  • 家族移送費
  • 家族埋葬料
  • 家族出産育児一時金

  

高額療養費・高額介護合算療養費

療養について負担した一部負担金の額が高額だった場合、高額療養費が支給されます。

医療保険及びm介護保険の自己負担の合計額が高額の場合も、高額介護合算療養費が支給されます。

 

特別療養費

特別療養費は一般の被保険者にはない、日雇特例被保険者に特有のものです。

一定の保険料を納めるまでの約2ヵ月間ほど、療養の給付を受けられることができないため、特別療養費の制度が設けられました。

 

対象者

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日雇特例被保険者、又はその者が扶養する家族(その他にも要件あり)。

 

支給方法

日雇特例被保険者の申請により特別療養費受給票が交付されます。

特別療養費受給票を保険医療機関等に提出し療養等を受けることで、療養に要した費用について特別療養費が支給されます。

 

支給額

支給額は費用の額の100分の70に相当する額。

つまり、3割負担ということです。

※6歳の年度末までの者と、70歳以上の者は100分の80(2割負担)となります。

 

まとめ

日雇労働者の方も、保険料を納付していれば様々な保険給付を受けることができます。

給付が受けられるのと受けられないのでは、生活にも大きく影響するので、受けられる制度は上手にしっかり利用していただければと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました(*^-^*)

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